土地購入の時 『贈与税』 を払わない裏ワザ
いつもご購読ありがとうございます。子育て安 心住まい上越の横尾です。
住宅を購入する際、親御さんからの援助金に贈与税を取られるか取られないかは大きい問題ですよね?今回はそんなテーマで書きます。
さて、土地から購入されるご家族は、既に土地 をお持ちのご家族に比べて支払いも多額です。
中には親御さんから贈与を受けられる方もいらっしゃるのではないでしょうか。その際の贈与税(資 料-1)は大きな重荷になります。
今回のレポートは...そんな出費を一瞬でなくす 裏ワザのお話です。 今回のケースに当てはまる方は、参考にされて賢い住宅購入をしてください。
☆ケース(例)
夫は、注文住宅を新築する予定です。
土地(1,000 万円)を先行して購入し、その後 建物(2,000 万円)を新築します。
土地の購入資金には、妻の親からの贈与 500 万 円と夫の自己資金 500 万円を充てます。
建物の 2,000 万円は夫の住宅ローンを充てます。持分は、 土地は夫と妻それぞれ2分の1、建物は夫となります。
この場合、妻が妻の親から受けた 500 万円 について贈与税非課税の適用は可能でしょうか?
実はこのケースでは、贈与税非課税制度の適用 はできません。
平成 23 年度改正で、住宅を建てる場合、土地も非課税の対象になりました。しかし、住宅を建てるための土地でなければならないのです。
今回の ケースでは、確かに住宅を建てました。しかし、 その住宅全部がご主人名義だったため奥さんの住宅ではありません。
資金援助は奥さんの親からで す。この資金は非課税対象とされません。このケー スで非課税にする場合のテクニックは...
建物部分 に奥さんの名義分を加えることです。すると非課税の対象になります。
※資料ー1:暦年課税の贈与税の課税価格と税率、控除額
※贈与税額=基礎控除後の課税価格 × 税率-控除額
※今回は、住宅取得時の贈与税非課税制度で損をしない方法を公開いたしました。
詳しくは見学会に来られた際に、お気軽にご相談ください。ではまた来月!