住宅資金を援助してもらった場合はご注意を!! | 上越市の省エネ住宅のことなら横尾建設工業

住宅資金を援助してもらった場合はご注意を!!

マイホームを購入する時に、両親や祖父母から住宅資金を援助してもらったり、借りたりされる方も少なく ありません。しかし、親子だから、家族だからと簡単に考えているとトラブルになることもあるので注意して ください。
トラブルの原因はなんといっても、「税金」の問題です。 さすがに、「両親や家族からお金をもらった場合でも「贈与税」という税金がかかる。」ということを知らな い人は少なくないと思います。
しかし、住宅資金に関しては、この「贈与税」に特例という形で、税金があま りかからないような法律が用意される場合があります。 問題は、この特例の法律がころころかわるということにあります。今年も、この特例の法律があるのですが、 昨年までの法律とは変わってしまっています。まずは現在どうなっているかその中身から確認していきましょ う。
まず、今回の法律は平成 28 年 1 月 1 日から平成 31 年 6 月 30 日までの限定です。 次に、直系尊属の父母、祖父母からのものだけという訳です。奥様の父母・祖父母からのものは対象になり ません。 そしてもちろん、自己の居住、つまり資金援助を受けた人が住む、建物や建物を建てるために先行して購入 する土地でないといけないという訳です。 最後に最大のポイントは、非課税(税金がかからない金額)なのですが、今回は、段階的に下がっていきます。 また、住宅の性能によっても金額が変わってきます。

細かいところでも、昨年までとは変わっている部分もありますので、要注意です。税金のことについては、 後で取り返しのつかないことになることもしばしばあります。是非、具体的なことで分からないことがある 場合は、地元の税務署に相談してください。
意外と丁寧に教えてくれますよ。 中でも気をつけていただきたいのが、「省エネ・耐震対応住宅」の規定です。
今回の規定での省エネ住宅は、 省エネ等級 4 相当であること、耐震住宅は、耐震等級 2 以上であることが必要です。 これに関しては、皆さんもちろんご存じのことだと思いますが、耐震等級 2 以上というレベルは、構造計算という作業が必要になるので、ご注意下さい。まだまだ構造計算を標準としていない工務店が多いのが現 実です。
また、ここからが重要です。 この特例の法律を利用しようとした場合、翌年の 3 月 15 日までに確定申告が必要ですよね。その際、こ の住宅性能を証明するための公的証明書が必要なのです。

贈与を受けた時に備えて必要書類に不備はないか、今一度確認してみてくださいね。

CONTACT

無料相談・お問い合わせ

家づくりへの疑問や質問、お困りのことなど
お気軽にお問い合わせください。