住宅資金の贈与に要注意! | 上越市の省エネ住宅のことなら横尾建設工業

住宅資金の贈与に要注意!

来年の4月に予定されていた消費税率 10%へ の引き上げは、平成 31 年10 月までの2年半、 延期になることが決まりました。しかし、住宅 関連の税制は大きく変化しているので、改めて 確認していきましょう。
一番大きな点は「贈与税非課税枠」でしょう。
贈与税の非課税枠とは... 【平成27年1月1日から平成33年12月31日 までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から 住宅取得等資金の贈与を受けた受贈者が、贈与 を受けた年の翌年 3 月 15 日までにその住宅取得 等資金を...】 と、まだ続きます。詳しく知りたい方は、【贈 与税の非課税枠】で検索してみてくださいね。 これから、わかりやすくご説明します。
「住宅を建てるために祖父母・父母から援助し てもらった場合、一定金額までは贈与税が掛か りませんよ」という制度が更新され、住宅建築 業者と請負契約した年月日によって、制度の適 用が違う、ということになりました。
要するに、「消費税 8%で住宅を購入した人と、 10%で購入した人で、贈与の限度額を変えよう」 ということです。
そうすると、平成 31 年 3 月 31 日までに請負 契約をすれば、完成引渡しが平成 31 年 10 月 1 日以後 ( 消費税 10%) になっても、消費税 8% の ままでいいですよ、という特例があるため、平 成 31 年 3 月 31 日を境に制度が変わる訳です。すると問題は、消費税 8% 時の最大限度額であ る 1,200 万円以上の援助を受けることができる 人は、どうすればいいのか?ということです。
両親から 1,500 万円の援助を受け、1,600 万 円の家を建てる、という例を考えてみましょう。
1,500 万円の援助であれば、1,200 万円までは 非課税なので、課税対象額は 300 万円。そこか ら 110 万円の基礎控除をするので、課税価格は 190 万円です。
190 万円の場合、税率は 10% ですので、贈与 税は 19 万円となります。

①消費税8%の場合
1,600 万円  ×1.08 + 19 万円 =1,747 万円
住宅購入価格 消費税8% 贈与税   合計金額

②消費税10%の場合
最大 3000 万円までは非課税なので、贈与税が
かかりません。すると、

1,600 万円 ×1.10 =1,760 万円
住宅購入価格 消費税 10% 合計金額

となり、増税後の方が金額が大きくなります。
しかしこれが 1,600 万円以上の援助であれば、 計算上は増税後の方が得になります。
ここに「すまい給付金」を考慮すると、単純 に増税前が絶対に得とも言えないわけです。 注意が必要ですね。

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